大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)1686 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人白畠正雄の上告趣意は、職業安定法六三条二号が罪の内容を定めるのに「

公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で」といつているのは、罪とな

るべき行為の定め方があいまいであつて、罪刑法定主義を規定した憲法三一条に違

反すると主張する。しかし、第一審判決の確定した事実によれば、本件は、すべて

売春を業とする接客婦の雇用をあつ旋した場合であり、およそ売春を業とすること

が職業安定法六三条二号にいわゆる公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に該当するこ

とに明白であるから、右の規定は、これを本件に適用する限りにおいては、何ら明

確を欠くところはない。従つて、所論違憲の主張ほ、その前提を欠き刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年一二月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 村 腱 一

裁判官 山 田 作 之 助

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